医薬品や医薬部外品などの歯科医師個人輸入について
歯科医師個人が自分で使用することを目的として輸入する場合は、厚生労働大臣の許可は必要ありませんが、輸入できる数量が次のとおりに制限されています。
<歯科医師個人で輸入できる数量>
- 医薬品または医薬部外品:2ヶ月分以内
ただし、毒薬、劇薬および処方箋医薬品は1ヶ月分以内
外用剤(毒薬、劇薬および処方箋医薬品は除く) は1品目2個以内 - 化粧品:1セット
- 医療機器:1セット
注意事項
※医薬部外品とは:養毛剤、浴用剤など人体への作用が緩やかなもの
※処方箋医薬品とは:使用にあたって処方箋の交付が必要な医薬品
※外用剤とは:軟膏、点眼剤など
薬監証明について(薬務局監視指導許可)
医薬品などを輸入する場合には、関税法第70条第1項の規定により、輸入通関に際して薬事法、毒物及び劇物取締法に基づく輸入許可を受けている証明が必要です。
薬監証明とは?
日本で承認を得ていない医薬品については、各地に駐在している薬事専門官が、通関前に輸入者から輸入報告書に基づき判断を行った上で、業としての輸入にあたらない(営利転売目的の輸入でない)ことを確認し、輸入報告書に「厚生労働省確認、受理済み」の印を輸入者に交付します。この厚生労働省確認、受理済み輸入報告書が「薬監証明」です。
※日本で承認を得ていない医薬品でも、決められた数量の範囲内で個人使用の輸入であれば、税関のチェックだけで通関できます。
決められた数量とは?
医師の処方が必要な医薬品は月1回までの輸入で、1ヶ月分使用分まで。それ以外の医薬品は、月に1回までの輸入で2ヶ月分のみ。医薬部外品、化粧品は、1品目24個の範囲内まで個人輸入が許可されています。
安全性の保障
個人輸入で入手した医薬品等に関しては、全く保証がありませんのでご注意下さい。輸入手続きを申し込まれる方は、自己の責任において輸入および使用の判断、服用、管理を行い、万一使用上または服用上いかなる問題が起きても、弊社は一切の責任を負いませんのでご了承ください。
薬監証明による医薬品輸入の流れ
- 当ウェブサイトにて商品のご注文し、商品代金のお支払い確認後(クレジットカード決済承認後または銀行振込み確認後)に商品を発送
※初回のご注文の前に会員登録および歯科医師免許のコピーの提出が必要です。 - 商品が日本国内に届き、通関手続き開始
- 上記2の時点で、薬監証明が必要な医薬品や数量の場合、通関業者より電話連絡が入ります。
- 通関業者の連絡に基づき、下記の必要書類を厚生労働省薬務局へ郵送します。
※薬監証明が届くまで約5日~10日ほど要します。■薬監証明事務の取扱場所
◆函館税関、東京税関及び横浜税関で通関されるもの
関東信越厚生局
TEL:048-740-0800 FAX:048-601-1336
〒330-9713
さいたま市中央区新都心1-1 さいたま新都心合同庁舎1号館7階
関東信越厚生局薬事監視専門官◆名古屋税関、大阪税関、神戸税関、門司税関及び長崎税関で
通関されるもの近畿厚生局
TEL:06-6942-4096 FAX:06-6942-2472
〒540-0011
大阪市中央区農人橋1-1-22 大江ビル7F
近畿厚生局 薬事証明事務室◆沖縄地区税関で通関されるもの
九州厚生局沖縄麻薬取締支所
TEL:098-854-2584 FAX:098-834-8978
〒900-0022
那覇市樋川1-15-15 那覇第1地方合同庁舎6階
沖縄麻薬取締支所薬事監視専門官 - 厚生労働省から薬監証明が輸入者宛てに届きます。
- 薬監証明を通関業者に郵送します。
- 薬品がお客様に配送されます。
※通関・配送手数料は、お客様負担となります。
薬監証明取得のための必要書類
必要書類PDFダウンロード
輸入報告書(書式・記入例)必要理由書(書式・記入例)
商品説明書(書式・記入例)
※記入代行サービス(1件2千円いただいております)も行っておりますのでお申し付けください。
| 必要書類 |
|---|
| 1.輸入報告書(別紙第1号様式):2部 |
| 2.商品説明書(別紙第6号様式):1部 品名等からその内容を判断できるものについては、販売業者等の商品説明書、パンフレット等の写しでも可能です。 |
| 3.医師免証または歯科医師免許証の写し:1部 同一者が数回にわたって証明を受ける場合、提出は初回のみとし、次回以降は写しの提示または初回の厚生労働省確認済み輸入報告書の写しの提出でも可能。 |
| 4.必要理由書:1部 |
| 5.仕入書(インボイス)の写し:1部 |
| 6.航空貨物運送状(AWB)または船荷証券(B/L)の写し:1部 |
※上記1.2、4の書類は書式・記入例を上記からダウンロードができます。5.6.に関しては、弊社からお送りいたします。
◆申請書類の記入方法つきましては、関東信越厚生局「薬監証明の取得について」をご参照ください。
- 更新日: 2011年7月15日